1996-06-04 第136回国会 衆議院 商工委員会 第12号
マドリッド・プロトコルそのものにつきましては、一つの国際出願によりまして複数の指定国に対して商標登録の機会が与えられますし、各指定国におきまして一定期間内に審査がされることが保証されるというようなメリットがあるというふうに受けとめております。
マドリッド・プロトコルそのものにつきましては、一つの国際出願によりまして複数の指定国に対して商標登録の機会が与えられますし、各指定国におきまして一定期間内に審査がされることが保証されるというようなメリットがあるというふうに受けとめております。
続きまして、これは通産省特許庁になるのでしょうか、このマドリッド・プロトコルそのものに対する評価をどのようにお考えになっておられるか、お伺いできますか。